【住宅ローンアドバイザーが解説】もしもの時のための「団信(団体信用生命保険)」について

はじめに

住宅を購入する際にみなさんが利用する住宅ローン。家を建てた後は長い期間に渡って住宅ローンの支払いを毎月行うことになります。


住宅購入直後の時点では、身体や健康面の心配は必要ないかもしれませんが、5年、10年と時間が経過する中で病気などの不測の事態により、ローン契約者のご本人、またはご家族が亡くなった場合や重度の障害によりお仕事ができなくなった場合、残りの住宅ローンの支払いはどうなるのでしょう?せっかく建てたマイホームを手放さなくてはならないのでしょうか?

そんな「もしもの時」の備えになるのが「団体信用生命保険(通称:団信)」です。団体信用生命保険は、住宅ローンの返済期間中に万が一の事態が発生しても、ローンの残債を肩代わりしてくれる住宅ローン専用の保険です。


この団体信用生命保険にも種類や注意すべきポイントがあります。今回は団体信用生命保険についての基礎知識やポイントを解説します。これから家を建てる予定の方、住宅ローンを組む予定の方は是非ご一読ください。

「団体信用生命保険」「団信」とは?

「はじめに」の部分でも触れましたが、「団信」「団体信用生命保険」とは、住宅の購入時に契約した住宅ローンの契約者が、死亡した場合や高度の障害状態となり、以降の住宅ローンの支払いが困難な状況に陥った際に、保険会社から住宅ローンの支払い先である金融機関に、住宅ローン残りの金額(残債額)の返済が行われる、生命保険の一種です。


住宅ローンは10年、20年、30年など長期にわたって返済するものです。住宅ローンの返済期間中に病気や怪我など、ローンの契約者の方(主に支払いのための収入を担う方)の身体や健康面に何らかのアクシデントが起きる可能性はゼロではありません。


そのため現在では、住宅ローンを契約する際にはその「もしもの時」に備えて、団体信用生命保険に加入するのが一般的です。

現在は住宅ローンの契約の条件となっている場合が多い

現在では、住宅購入のために住宅ローンの契約を金融機関と交わす際は、団体信用生命保険への加入が要件となっている場合がほとんどです。
金融機関としては住宅ローンの返済期間中に、住宅ローンの契約者(債務者)へ万一の事態が起きた場合に、その後の住宅ローンの返済が滞ることは、極力避けなければなりません。


団信に加入している契約者であれば、保険金により住宅ローンの残債に充当することができるため、ほとんどの住宅ローンでは団体信用生命保険の加入が借り入れの条件になっているのです。

団体信用生命保険の加入が任意となっている住宅ローンももちろんあり、その代表が住宅金融支援機構が民間の金融機関と提携して取り扱う「フラット35」です。フラット35は団信への加入が任意になっています。フラット35を利用し、かつ団信に加入する場合には、保険料にあたる「機構団信特約料」を毎年の残高に応じて年払いします。


団信の加入における注意すべき点は「中途加入」はできない点です。住宅ローンの契約後に「やっぱり団信に加入しよう」と思っても、その時点から団信に加入はできません。一般的な金融機関の住宅ローンの場合は団信の加入が借入条件になることが多いので特に考える必要は逆にないのですが、団信の加入が任意のフラット35を利用するときは団信の特徴やメリットなどを十分理解した上で、加入・非加入の判断をした方がよいでしょう。

一般の生命保険との違いは?

団体信用生命保険は生命保険の一種と説明しました。それではこの団信、民間の保険会社と契約する一般的な生命保険とはどう違うのでしょうか?


団体信用生命保険は「住宅ローン専用の生命保険」です。被保険者は住宅ローンの契約者となり、万一契約者に不測の事態が発生したときに保険会社から支払われる保険金は、住宅ローンを契約した金融機関が受取人となります。

保険金は金融機関が住宅ローンの残債の返済に直接当てますので、契約者のご家族が保険金を受け取り、その保険金で金融機関に住宅ローンの残債を行うようなことはありません。


またこの場合、保険金の受取人は金融機関ですので、支払われた保険金に掛かる相続税や贈与税などの税金が発生することもありません。

団体信用生命保険の適用範囲は?

団体信用生命保険はローンの契約者が「死亡」または「所定の高度障害状態」になったときに保険金が支払われます。

ただし、契約者が死亡または高度障害状態となった場合でも、「保証の開始から1年以内の自殺」や「故意による死亡・障害」「契約の際に虚偽の告知を行なった場合」など一部のケースは保険による保障を受けることができません。

特定の疾病を対象とする「特約」をつけることが出来る

団体信用生命保険は基本の保障内容である「死亡」や「重度障害状態」に加えて、所定の疾病に罹患し、かつ所定の状態に契約者がなった場合に、保険の保障が適用されるようになる「特約」をつけることも出来ます。

代表的な特約は民間の生命保険・医療保険同様に「がん(悪性新生物)」「脳卒中」「心筋梗塞」に罹患した時まで保証が適用される「3大疾病特約」です。
他にもさらに保証対象を広げたものや、逆にがんのみの特約のものなど種類がありますが、特約は契約する金融機関により異なります。

団体信用生命保険の保険料はどうなる?

団体信用生命保険は保険の一種ですので、保険料が発生します。基本的には保険会社に支払われる保険料は金融機関が保険会社に支払います。そのため団信の契約後に、民間の保険のように毎月保険料を支払う必要などはありません。


ただし実際には「契約者は保険料を負担しなくて良い」というものではなく、「住宅ローンの金利に上乗せ」する形で保険料を支払っているしくみになっている場合がほとんどです。

団体信用生命保険は審査が必要?団信に入れないことはある?

団体信用生命保険も民間の生命保険同様、保険会社による所定の審査が必要となります。団信を取り扱う保険会社により内容は異なりますが、「契約者の健康状態を正しく申告する」ところは共通です。持病の有無や直近の治療や投薬の有無、過去数年以内の手術歴などを正確に保険会社に知らせる必要があります。これを「告知」といいます。


この告知の審査結果により団信への加入の可否が決まります。結果によっては団信への加入ができないこともあります。
住宅ローンの契約条件に団信への加入が条件となっている場合には、結果として住宅ローンが組めない、ということも残念ながらあります。

団体信用生命保険に入れなかったらどうすればいい?

団体信用生命保険の審査に落ちた場合でも、もう住宅ローンの借り入れは不可能、ということではありません。別の保険会社の団信に加入できるケースや、フラット35のように団信の加入が任意の住宅ローンを契約するケースなど、他の住宅ローンの組み方はあります。

私たちセイカホームでは無料の住宅ローン相談も行っておりますし、住宅ローンアドバイザーがローンや保険についてのアドバイスも行っておりますので、住宅ローンや団信のことでわからないことがある方は、是非一度お気軽にご相談ください。

健康状態が不安でも、加入審査の告知は正直に。「虚偽の告知」は絶対NG!

しかし、どんなに健康状態に不安がある場合であっても、告知の内容のごまかしや嘘の告知は絶対にしてはいけません。これは「告知義務違反」となり、契約が破棄されることがあります。
契約が破棄されると、万一の事態に陥ったときの保障がなくなることにもなり、さらに金融機関から住宅ローンの一括弁済を求められることもあります。虚偽の告知は絶対NGです!

おわりに

今回は団体信用生命保険、団信について解説をいたしました。
せっかく建てたマイホームなのに、ご本人またはご家族の死亡や障害によって住宅ローンの支払いが困難となり、家を手放すことになった・・。あってはならないことですが、絶対に起こらないとも言い切れないことです。万一の時、残された家族の経済的な負担を回避できる安心の備えとして、住宅ローンを組む際には団体信用生命保険には加入しておくことを住宅ローンのプロの視点から強くおすすめいたします。

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